豊橋市では、概ね5年を目途に使用料等の見直しを実施していますが、前回の見直しから8年が経過し、物価高騰等の影響により施設コストが増加している状況を踏まえ、将来にわたって公共施設を適切に運営していくため受益者負担の適正化の観点から、使用料等の改定を行いました。
(令和8年4月1日改正)

備考
・貸出期間は6日間(月曜日が祝日の場合、5日間)で1会期です。
・入場料又は会費の類を徴収する場合は、上記使用料の倍額となります。
・申請者の住所が市外の場合は、上記使用料の1.5倍の額(10円未満切捨て)となります。