埋蔵文化財の取り扱いについて

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」(いわゆる遺跡)の範囲内で土木工事などの開発行為を行う場合は、文化財保護法により事前に届出をすることが義務づけられています。


 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等の開発工事を行う場合、文化財保護法に基づき事前の届出を行い、工事の内容によっては、遺跡の発掘調査等が必要となります。
 豊橋市文化財センターでは、埋蔵文化財保護のために市内で開発等が計画される地域についての埋蔵文化財包蔵地の有無の確認と、包蔵地内での開発行為について文化財保護法に基づく手続きの受付を行っています。
※文化財保護法の規定により、工事着工の60日前までに届出が必要です。
 埋蔵文化財の取扱いについて

 【 目次 】

1、埋蔵文化財包蔵地有無の照会
 ①【推奨】インターネットで埋蔵文化財包蔵地の確認ができます
 ②電子申請・届出システムでの確認
 ③ファックスでの確認(令和7年3月31日で終了予定)
 ④窓口での確認・ご相談
 ⑤埋蔵文化財包蔵地有無の照会結果について
2、埋蔵文化財包蔵地内で開発行為をする場合
 ・文化財保護法に基づく事前の届出を行ってください
 ・【ご注意ください】埋蔵文化財を発見した場合も届出が必要です

1、埋蔵文化財包蔵地有無の照会

 インターネットでご確認いただけます。また、有無の照会はファックス及び文化財センター窓口にて受付けております。

①【推奨】インターネットで埋蔵文化財包蔵地の確認ができます

 豊橋市内の埋蔵文化財包蔵地の位置や範囲については、公開型地理情報システム「ちずみる豊橋」でご確認ください。

アイコンちずみる豊橋 遺跡・文化財マップ(外部サイト) ※利用規約に同意して進んでください。
「ちずみる豊橋」トップページ>まちづくり情報マップ>遺跡・文化財マップ
    ちずみる豊橋(埋蔵文化財包蔵地)のご紹介(PDF)

②電子申請・届出システムでの確認

 はじめに、「(eあいち用)埋蔵文化財包蔵地照会票1」をダウウンロードして、必要事項を記入し、照会地の範囲を示した地図を照会票に添付してください。その上で、照会票をWordファイルからPDFファイルに変換したものをご用意ください。
 次に、以下のURLまたはQRコードから豊橋市電子申請・届出システムにアクセスしてください。必要事項をご記入の上、お申込みください。折り返し、該当の有無についてメールで回答いたします。

(eあいち用)埋蔵文化財包蔵地照会票1:(MicrosoftWord)

手続き名:埋蔵文化財の有無確認
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyohashi-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=100403

※ご記入いただいたWordファイルは、PDFファイルに変換して添付してください。
※平日の業務時間外及び、土日・祝日・年末年始のお問い合わせについては、翌日以降の回答になります。

③ファックスでの確認(令和7年3月31日で終了予定)

 所定の照会受付票に必要事項を記入し、照会地の範囲を示した地図を貼り付けて、文化財センターへご送付ください。折り返し、該当の有無についてファックスで回答いたします。

 様式1:埋蔵文化財包蔵地照会票①(MicrosoftWord)
 様式1:埋蔵文化財包蔵地照会票①(PDF)
 (文化財センターFAX番号:0532-52-2961)

※Wordデータについては、シート内の太枠部分をご入力ください。
※平日の業務時間外及び、土日・祝日・年末年始のお問い合わせについては、翌日以降の回答になります。
※ファックスでの確認は、令和7年3月31日で終了する予定です。
※原則として、電子メールでの問い合わせは受け付けておりません。

④窓口でのご相談

 埋蔵文化財の有無を照会したい範囲を示した地図をご準備の上、窓口にてご相談ございます。
 また、土木工事等の計画が具体的に進んでいる場合には、それらの設計図を併せてご提示くだされば、その後の手続き等について詳しくご説明いたします。
 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
 休館日:土、日、祝日、年末年始

アイコン豊橋市文化財センターのご案内

⑤埋蔵文化財包蔵地有無の照会結果について

・埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

 工事着手の60日前までに届出が必要です(文化財保護法第93条1項)。なお、工事の内容によっては、事前に確認調査を行います。時間に余裕をもって届出書類をご提出ください。

・埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合

 事前の届出は不要です。ただし、土木工事によって新たに埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、速やかにご連絡ください(文化財保護法第96条1項)。

2、埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う場合

文化財保護法に基づく事前の届出等を行ってください。

 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、工事着手の60日前までに届出が必要です(様式2)。また、確認調査等を要する場合があります。工事内容が決まりましたら、速やかに豊橋市教育委員会と協議してください。
 様式2:93・94条届出・通知(Microsoft Word)
 様式2:93・94条届出・通知(PDF)
 【記入例】 様式2:93・94条届出・通知(PDF)
 手続きの方法や届出の書式等については、文化財センター窓口もしくは電話(0532-56-6060)にてお問い合わせください。
 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
 休館日:土、日、祝日、年末年始

【ご注意ください】埋蔵文化財を発見した場合も届出が必要です

 埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合、事前手続き等は必要ありません。
 ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であっても、土木工事等により新たに埋蔵文化財包蔵地を発見した場合は、文化財保護法(96条1項)に基づき、現状を変更することなく、速やかに豊橋市教育委員会(文化財センター)へ届出を行う必要があります。

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この記事は 2024年06月28日に更新されました。

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