埋蔵文化財の取り扱いについて

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」(いわゆる遺跡)の範囲内で土木工事などの開発行為を行う場合は、文化財保護法により事前に届出をすることが義務づけられています。


 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等の開発工事を行う場合、文化財保護法に基づき事前の届出を行い、工事の内容によっては、遺跡の発掘調査等が必要となります。
 豊橋市文化財センターでは、埋蔵文化財保護のために市内で開発等が計画される地域についての埋蔵文化財包蔵地の有無の確認と、包蔵地内での開発行為について文化財保護法に基づく手続きの受付を行っています(文化財保護法の規定により、工事着工の60日前までに届出が必要です)。
注意)文化財保護法第93条に基づく届出等はオンラインでは受け付けていません

 埋蔵文化財の取扱いについて

 【 目次 】

1、埋蔵文化財包蔵地の有無を確認する
 ①公開型GISサイト「ちずみる豊橋」
 ②埋蔵文化財包蔵地照会フォームより問い合わせる
 ③窓口でのご相談
 ④ファックスでの確認(令和7年3月31日で終了いたします)
 ⑤埋蔵文化財包蔵地有無の照会結果について
2、埋蔵文化財包蔵地内で開発行為をする場合
 ・文化財保護法に基づく事前の届出を行ってください
 ・【ご注意ください】埋蔵文化財を発見した場合も届出が必要です

1、埋蔵文化財包蔵地の有無を確認する

  • 豊橋市内の埋蔵文化財包蔵地の位置や範囲については、公開型GISサイト「ちずみる豊橋」で公開しています。開発等を計画されている土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかご確認ください
  • 「ちずみる豊橋」での判断が難しい場合、また紙面等での回答が必要な場合には、「埋蔵文化財照会フォーム」または文化財センター窓口にてお問い合わせください。

※ファックスでの照会④については令和7年3月31日をもって終了いたします。
※電子メールでの照会には対応いたしておりません。

①公開型GISサイト「ちずみる豊橋」

 公開型GISサイト「ちずみる豊橋」では、地図を通して豊橋市の地域情報や行政情報を公開しています。「まちづくり情報マップ」内の「遺跡・文化財マップ」で埋蔵文化財包蔵地の位置や範囲がご確認いただけます。

アイコンちずみる豊橋 遺跡・文化財マップ(外部サイト) ※利用規約に同意して進んでください。
「ちずみる豊橋」トップページ>まちづくり情報マップ>遺跡・文化財マップ

「ちずみる豊橋」の利用については下記のページもご参照ください
    ちずみる豊橋の利用について

②埋蔵文化財包蔵地照会フォームより問い合わせる

 開発を計画されている土地が埋蔵文化財包蔵地該当するか「ちずみる豊橋」での判断が難しい場合、また包蔵地該当の有無や今後の手続等について紙面での回答が必要な場合などには、「埋蔵文化財包蔵地照会フォーム(外部サイト)」よりお問い合わせください。
 お問い合わせの際には、照会地の範囲を明示した地図のデータ(ファイル形式:png jpg gif pdf、ファイルサイズ5MB以下)をご準備いただき、以下のURLまたはQRコードから照会フォームへアクセスし、必要事項をご記入ください。
豊橋市埋蔵文化財包蔵地照会フォーム:https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/apply-procedure/6474493113054806903

埋蔵文化財包蔵地照会フォームURL


 ご照会いただいた内容にセンターより受付・回答を行いますと、照会時に登録いただいたアドレスに通知メールが届きます。メールに記載されたURLにアクセスいただきますと該当有無などの回答が確認できる、照会票のPDFデータもダウンロードいただけます。

照会票回答イメージ(PDF)

※平日の業務時間外及び、土日・祝日・年末年始のお問い合わせについては、翌日以降の回答になります。

注意:埋蔵文化財包蔵地照会ページの移行について

 これまで以下のURL・QRコードからご案内していた「埋蔵文化財包蔵照会ページ」ついては「愛知電子申請・届出システム(eあいち)」の移行に伴い、令和7年3月31日をもって受け付けを終了いたします。
参考:愛知県電子申請・届出システムが新しくなります(外部サイト)

手続き名:埋蔵文化財の有無確認
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyohashi-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=100403

 旧愛知県電子申請・届出システムへブックマーク等されている場合、お手数ですが新システムのURLへご変更ください。また、旧愛知県電子申請・届出システムからのお問い合わせについては3月31日をもって回答ができなくなりますので、4月1日を過ぎても当センターからの回答がなかった場合には、新システムの照会フォームで再度照会いただくか、当センターへお電話にてご相談ください。

③窓口でのご相談

 埋蔵文化財の有無などについては、文化財センター窓口にてもご相談いただけます。
 照会したい範囲を示した地図をご準備のください。また、土木工事等の計画が具体的に進んでいる場合には、それらの設計図を併せてご提示くだされば、その後の手続き等について詳しくご説明いたします。
 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
 休館日:土、日、祝日、年末年始

アイコン豊橋市文化財センターのご案内

④ファックスでの確認(令和7年3月31日で終了いたします)

 所定の照会受付票に必要事項を記入し、照会地の範囲を示した地図を貼り付けて、文化財センターへご送付ください。折り返し、該当の有無についてファックスで回答いたします。

 様式1:埋蔵文化財包蔵地照会票①(MicrosoftWord)
 様式1:埋蔵文化財包蔵地照会票①(PDF)
 (文化財センターFAX番号:0532-52-2961)

※Wordデータについては、シート内の太枠部分をご入力ください。
※平日の業務時間外及び、土日・祝日・年末年始のお問い合わせについては、翌日以降の回答になります。
※ファックスでの確認は、令和7年3月31日で終了いたします。
※原則として、電子メールでの問い合わせは受け付けておりません。

⑤埋蔵文化財包蔵地有無の照会結果について

・埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

 工事着手の60日前までに届出が必要です(文化財保護法第93条1項)。なお、工事の内容によっては、事前に確認調査を行います。時間に余裕をもって届出書類をご提出ください。

・埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合、または遺跡の状態が「滅失」と表示されている場合

 事前の届出は不要です。ただし、土木工事によって新たに埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、速やかにご連絡ください(文化財保護法第96条1項)。

2、埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う場合

文化財保護法に基づく事前の届出等を行ってください。

 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、工事着手の60日前までに届出が必要です(様式2)。また、工事着工の前に確認調査等を要する場合があります。工事内容が決まりましたら、速やかに豊橋市教育委員会と協議してください。
※文化財保護法第93条に基づく届出等はオンラインでは受け付けていません。
 様式2:93・94条届出・通知(Microsoft Word)
 様式2:93・94条届出・通知(PDF)
 【記入例】 様式2:93・94条届出・通知(PDF)
 手続きの方法や届出の書式等については、文化財センター窓口もしくは電話(0532-56-6060)にてお問い合わせください。
 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
 休館日:土、日、祝日、年末年始

【ご注意ください】埋蔵文化財を発見した場合も届出が必要です

 埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合、事前手続き等は必要ありません。
 ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であっても、土木工事等により新たに埋蔵文化財包蔵地を発見した場合は、文化財保護法(96条1項)に基づき、現状を変更することなく、速やかに豊橋市教育委員会(文化財センター)へ届出を行う必要があります。

アイコン豊橋市文化財センターのご案内

この記事は 2025年03月26日に更新されました。

arrow_drop_up ページの先頭へ arrow_left 前のページへ